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<静岡昆虫同好会会則>

第 1 章  総 則

第1条 本会は静岡昆虫同好会と称する。

第2条 本会の事務局は、静岡市葵区上沓谷町14-9 諏訪哲夫方におく。

第 2 章  目 的 と 事 業

第3条  本会は静岡県の昆虫の分布・生態を主体に調査・研究し、あわせて会員相互の親睦と協力によって深い人間性を養うことを目的とする。

第4条  本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 総会を年1回開催
2. 会誌「駿河の昆虫」を年4回発行
3. 会報「ちゃっきりむし」を年4回発行
4. 調査、観察会および談話会を開催
5. 関係諸学会、同好会および諸機関との連携
6. その他、本会の目的達成のために必要な事業

第 3 章  会 員

第5条 本会の目的に賛同する者は、会員となることができる。

第6条 本会への入会は、氏名(ふりがな)、住所、生年月日、電話等を明記し、会費と共に事務局に申し込む。

第7条 会員は、昆虫の調査・研究等に関連する行動にあたっては法令を遵守するとともに、採集の際には個体群の維持に配慮し、採集個体数を自主的に制限する。

第8条 会費を2年間滞納した者は退会したものと認定する。

第 4 章  役 員

第9条 本会には次の役員を置く。会長 1名、幹事 若干名、監事 1名

第10条  本会の会長は、役員の互選により決定する。

第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。前期の役員が推薦し決定する。

第 5 章   運 営

第12条 役員は、本会の活動を企画し、運営する。

第13条 事業計画、会計報告、会則の変更、会費の変更、その他重要な事項は、役員会で決定する。

第14条 役員会で決定された役員の氏名および前条の事項は総会に報告しなければならない。総会に出席した会員は、これらの事項について意見を述べることができる。

第 6 章   会 計

第15条 本会の会費は年額3,000円(但し小中高校生は年額1,000円)とし、その年の5月末日までに納入する。

第16条 本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。


 1953年5月 6日 制定
 2001年3月11日 改正
 2007年2月11日 改正
 2018年2月 4日 改正
 2023年2月19日 改正(赤字)